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薬局に関するご質問

薬局に関するご質問

 

Q1 薬局でも保険証を見せないといけないの?
A1

薬局職員がお伺いした場合、

保険証を提示していただくことは健康保険法施行規則により定められています。

 

保険調剤は健康保険をつかって費用の一部を負担していただいています。患者様に払っていただいた一部負担金以外の残りのお金は、薬局にて保険証(保険証に記載されている保険者番号、記号、番号)を用いて、各請求先に請求を行っています。

薬局では処方せんにかかれている負担割合に変更がないか、保険番号に誤りや変更がないか定期的に見せていただいています。薬局職員が提示をお願いした場合は、ご理解ご協力をお願いします。

保険証の番号や記号などが正しい状態でない場合、請求が受理されなくなってしまい、患者様に後から薬代を支払って頂かなくてはならない等、手間に繋がってしまう場合があります。

こういった事がないように薬局でも保険証の確認をするように行政からお願いされています。

 

Q2 処方せんがなくても、お薬はもらえるの?
A2

処方せんがなければ、調剤はできません。

 

処方せんによる調剤は薬剤師法で義務づけられています。市販されている一般用医薬品とは異なり、保険薬局で調剤するお薬は医師の処方せんによる指示がないとお渡しできません。いつももらっていたお薬であっても医師に処方せんを発行してもらう必要があります。

 

Q3 保険薬局での費用も高額療養費制度や医療費控除の対象となるの?
A3

はい、対象となります。

 

 

厚生労働省の設ける高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。

処方せんが交付された場合は、保険薬局での費用に関しては通院(外来)診療の一環として薬剤が投与されたものと判断されます。高額療養費や付加給付を計算する際は、処方せんを交付した医療機関の外来分と合計します。

国税庁の設ける医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。

 

どちらも保険薬局での費用が対象となります。実際に制度を利用するには所得や医療費の総額などの条件がございます。詳しくはお住まいの市町村の担当窓口・税務署へお尋ねください。

 

Q4 病院や薬局での支払金額が変わることがあるけど、どうして?
A4

定期的に行われる公定価格の見直し「診療報酬改定」や「薬価改定」があるためです。

 

保険医療機関と保険薬局などの医療機関が行った手術や検査、お薬の値段などの保険医療サービスに対し、医療技術・治療方法の進歩、新薬の登場や世の中の経済状況とかけ離れないよう、定期的に改定(見直し)がされます。これを「診療報酬改定」とよびます。

また、薬価基準に収載された医薬品の価格は、定期的に見直されています。 この価格の見直しを「薬価改定」と呼びます。 医療機関や調剤薬局に対する実際の販売価格(医療機関が卸売業者から購入するときの価格=市場実勢価格)を調査し、その結果をもとに改定されています。

この改定によって、今までと同じ診療内容・お薬であっても、窓口でお支払いいただく金額が変更となる場合があります。

 

※診療報酬とは、患者さんが保険証を提示して医師・薬剤師などから受ける医療行為に対して、保険制度から支払われる厚生労働大臣が決めた公の価格のことです。政府が決めた改定率を厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、中医協が個々の医療サービスの内容を審議し、その結果に基づいて同大臣に決定されています。

 

Q5 病院で発行してもらった処方せんに有効期限があるの?
A5

はい、あります。通常、処方せんの有効期間は、発行日を含めて4日間です。

 

 

処方せんの使用期間は「保険医療機関および保険医療養担当規則」によって、発行日を含めて4日間=交付の日から3日後まで、と定められています。この日数には、土日祝日も含まれますので年末年始やゴールデンウィークなどはご注意ください。これは4日あれば土日をはさんでも薬を受け取れる可能性が高いことと、病状は刻々と変わっていくものであり、診察を受けてから時間が経過すればするほど必要な治療が変わってくる可能性が高くなる為です。慢性的なご病気でも長期にわたり同じお薬を飲んでいる方でも同様です。

※長期の旅行等特殊の事情がある場合は、有効期間の延長が認められています。医師にご相談ください。

 

Q6 薬局でお薬手帳を持ちましょうと言われますが、どうして?
A6

おくすり手帳は、医療機関で医師に見せたり、薬局で薬剤師に見せたりすることで、ご自身の体調やお薬の服用状況などについてすばやく把握でき、治療に役立てられる大切な情報です。

 

 

おくすり手帳には、いつも飲んでいるお薬や、これまで飲んだお薬の履歴、アレルギーなどの大切な情報が書いてあります。同じお薬の重複投与を防いだり、飲み合わせの悪いお薬を飲んでしまうことや、体に合わないお薬を再度処方されることを回避したりすることができます。また、お薬に関する質問やお困りのことを記録することで、次に薬局を訪れた時にアドバイスを受ける伝言板として役立てることもできます。

外出先で思わぬ怪我や体調不良に見舞われた場合、おくすり手帳は適切な治療を施す手助けとなるでしょう。特に、持病をお持ちの方は万が一に備えて肌身離さず持ち歩くことが大切です。

阪神淡路大震災以降、緊急時の対応をする際に医療機関のカルテが喪失したりして対応が遅れるなどの支障が出る中、お薬手帳をお持ちの患者さんに対しては、適切で早い対応ができたという事例が多く報告されています。また、様々な医療機関を利用されている患者さんは、薬の飲み合わせ、重複、残薬などを適切に伝えるツールとして活用でき、患者さんにとってとても有用であることから推進されています。

 

Q7

処方せんはどこの薬局でも調剤してもらえるの?

A7

全国どこでも大丈夫です。

 

 

「処方せん受付」「保険薬局」「保険調剤」といった表示のある薬局であれば全国どこでも調剤してもらえます。つまり、処方せんをもらったら、ご自身で薬局を選べるのです。また、お体の状態や都合が悪い時などは本人でなくても、ご家族や代理の方が処方せんを持参されても調剤を行うことができます。ただし、おたずねしたい事がある場合もございますので、できるだけ患者さん本人が持参されることが望ましいです。

患者さまの治療効果を高めるため、「かかりつけ薬局」として信頼のおける薬局を1つ決めておくことをお勧めします。

自分のことを分かってくれている薬剤師がいる“マイ薬局”を一つに決めることで、お薬や健康のことで疑問や困ったことがあった時、体質や病歴などを理解してくれた上で相談することが可能になります。